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過去の投稿
2011年10月 の投稿一覧です。
A5 法テラスの民事法律扶助制度を利用して,法テラスに弁護士費用の立替払いをしてもらうことができます。その後依頼者の方は,法テラスに対して,通常月1万円程度の返済をしていくことになります。ただし,利用に際しては,一定の資力要件が必要になります。詳しくは,法テラスのWebサイトをご覧ください。
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A4 すべての事件で必要になるものではありませんが,特殊な事件の場合,専門的知識なしには裁判官も適切な判断をできないことがありますので,専門家の鑑定書が必要なことがあります。このとき当事者が専門家に支払うべき費用が,鑑定費用です。
具体例としては,不動産を巡る紛争における不動産鑑定士の鑑定,建築紛争における建築士の鑑定,医療過誤事件における医師の鑑定などがあります。鑑定を行う必要がある場合には,依頼者の方にご相談させて頂きます。
具体例としては,不動産を巡る紛争における不動産鑑定士の鑑定,建築紛争における建築士の鑑定,医療過誤事件における医師の鑑定などがあります。鑑定を行う必要がある場合には,依頼者の方にご相談させて頂きます。
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A3 弁護士費用については,「弁護士費用」のページもご参照ください。
まず,ご相談に来られた際には,30分あたり5000円(消費税別途・個人の場合)の相談料を頂いております。
その後相談だけでは解決せず,弁護士に訴訟等の手続を依頼される場合には,通常,受任をする際に「着手金」を,事件終了後に結果に応じた「報酬金」を頂くことになります。その具体的な金額については,依頼者の方の資力,事件の種類・内容(難易,専門性など),当該事案で採るべき法的手段等様々な事情を考慮したうえで,ご提案させて頂くことになります。依頼者の方には,その案をご検討頂き,同意して頂いた場合に限り,お支払頂くことになります。