弁護士費用
弁護士費用には,以下のようなものがあります。なお,金額(消費税別途)は目安であり,事件の性質や内容により,柔軟に対応いたします。
名目 | 内容 | 目安 | |||||||||||||||
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法律相談料 | 依頼者の方に対して行う法律相談の対価をいいます。 一般法律相談料 30分ごとに5,000円 企業法律相談 ご相談内容や事業規模等により,30分ごとに5,000円以上1万5,000円以下 | ||||||||||||||||
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に弁護士が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので,事件の結果に関係なく,つまり不成功に終わっても返還されません。着手金は,つぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので,ご注意ください。 |
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報酬金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて弁護士が受ける委任事務処理の対価をいいます。 報酬金というのは,事件が成功に終わった場合に,事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功には一部成功の場合も含まれ,その度合いに応じてお支払いいただきますが,まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は,支払っていただく必要はありません。具体的な金額については,個別にご説明いたします。 | ||||||||||||||||
債務整理 | 多重債務で困っておられる場合には,破産や個人再生といった裁判所の法的手続を利用する解決方法があります。またそれ以外にも,直接債権者と示談交渉をする任意整理という方法があります。いずれの方法をとるべきかについては,依頼者の方の相談内容をうかがった上で判断し,ご説明いたします。 それぞれの方法をとった場合の着手金・報酬金については,右のようにある程度具体的な目安がございます。 |
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手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 手数料は,当事者間に実質的に争いのないケースで事務的な手続をご依頼いただいた場合にお支払いいただきます。手数料をお支払いいただく場合としては,契約書や遺言などの書類作成,遺言執行,会社設立などがあります。 | ||||||||||||||||
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 企業等と顧問契約を締結し,その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。顧問料は月額3万円が目安ですが,企業規模,予測される相談の頻度等により柔軟に対応いたします。 | ||||||||||||||||
日当 | 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 | ||||||||||||||||
実費 | 実費は事件処理のため実際に出費される費用です。裁判を起こす場合でいえば,裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代,記録謄写費用などがこれに含まれます。 また,事件によっては保証金,鑑定料などがかかる場合があります。 |